最近では一般化してきている散骨。
散骨には節度のある方法であれば適法性があります。
法律について
日本には、死体等遺棄法(刑法190条)と、墓埋法が存在します。
無断や無許可、その他法律違反の状態で埋葬や、散骨はできないのです。
刑法190条では3年以下の懲役刑や、罰金刑があります。
墓埋法では、焼骨は墓地地域以外に埋葬してはいけないと定められています。
たとえ遺骨とわからない状態(パウダー状など)にしても埋葬はできません。
節度・モラルを持った散骨を
1998年に旧厚生省の諮問会議の懇談会などでも、日本国においての散骨の考え方があらわされています。
その中では、相当の節度を持って散骨を行う場合、刑罰の対象にならない、という見解になっています。
この、節度とは遺骨とわからな状態にする、散骨の場所のルールを守るなどが含まれています。
一般的に、散骨業者はこのモラルを守り運営しているはずです。
全ての場所で散骨してよい訳ではない
散骨する際に、他人の山、漁場内の海上、海水浴場、水源の近くなどで散骨を行うと、訴訟問題にまで発展する場合があります。
散骨は、多くの場合は海が選択されることが多いですが、人を乗せて海上を運行する場合は、内航不定期航路事業の届け出を国土交通省に提出している必要があります。
ところが、申請の簡単なな遊漁船業者登録という許可だけを得て運営している業者も少なくありません。
この場合は、思いもよらぬトラブルに遭遇する可能性がありますので、海上散骨を業者依頼で行う場合は、許可の申請の詳細まで確認することが賢明です。
散骨の場所 適法性 一覧表
散骨する場所 | 〇 or × or △ | 備考欄 |
---|---|---|
山(他人の所有地) | × | 所有者の許可が必要 |
山(国有地) | △ | 管理者の許可が必要 |
山(自身の所有地) | 〇 | 但し近隣に水源が無いか確認する |
河川 | × | 水源及び漁場などの為 |
所有地(庭も含む) | △ | 近隣の同意が厳密には必要 |
他人の所有地(庭含む) | × | 許可が必要 |
湖 | × | 公共の場及び漁場や水源の為 |
漁場 | × | 風評被害などの訴訟問題になる可能性もある |
山・川・河川 | × | 風評被害などの訴訟問題になる可能性もある |
海水浴場 | × | 風評被害などの訴訟問題になる可能性もある |
許可のある散骨場 | 〇 | 全ての確認と許可があるため |
海 (沿岸・漁場) | × | 風評被害などの訴訟問題になる可能性もある |
海(沖合・非漁場) | 〇 | 確実な確認を行う必要がある |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
散骨は適法性はありますが、守るべきモラルやルールが存在します。
それらを守れば、国も刑罰の対象にしない見解を示しています。