散骨は墓じまい同様に増えている供養の方法です。
散骨とは焼骨しお墓に納骨した遺骨を取り出し粉骨して、自然に散く供養の方法です。
核家族化が進む国内で、散骨供養を選ぶ方が増えており、2038年まで葬儀は増え続けると試算が出ています。
散骨は違法ではありません。
違法ではありませんが、一定のモラルや関連する法律があります。
関連する法律としては、死体等遺棄罪(刑法190条)と、墓埋法です。
許可されていない方法で遺体を埋葬したり、粉骨・焼骨をした遺骨を埋葬する際の法律です。
違法にならないケースの散骨。
それは、遺骨とわからないような状態(パウダー状に粉骨など)で、相当のモラルにおいて散骨をする場合は刑罰の対象ではない旨を、旧厚生省も諮問会議の懇談会などで1998年に見解を出しています。
散骨を使用とする場所については下記に表を作成しております。
モラルに沿った散骨とは、他人の土地でない場所や近隣の同意、水源や漁場の近くでない事、風評被害などにならないような場所を指します。
また、粉骨した遺骨を埋葬することは墓埋法に触れ、処罰の対象になります。
散骨しようとする場所が可なのか非なのかを判断する際にお使いください。
散骨を請け負う企業があります。
墓じまいでも有名なミキワが散骨のサービスを開始したのだそうです。
その際、粉骨もしてくれるようです。
散骨は法律ではモラルにのっとって行えば違法性はありません。
但し、近隣の方とのトラブルや漁場などでは風評被害などで訴訟されないように気を付けなければいけません。